そのケガ、傷害保険の給付対象かも?整骨院で使える保険の話

お知らせ

2026.07.17

転んで手をついた、スポーツで足首をひねった——そんなケガで整骨院に通うとき、「保険」といえば健康保険や交通事故の自賠責を思い浮かべる方がほとんどです。

実は、ご自身で加入している傷害保険や共済から「通院給付金」が出るケース、意外と多いんです。

私自身も以前、自転車で転倒して打撲した際に共済へ請求し、通院日数分の給付金を受け取った経験があります。知っているかどうかだけの差なんです。

知らないと損する3つのポイント

① 整骨院への通院も「通院日数」にカウントされる
多くの傷害保険では、捻挫・打撲・挫傷など急なケガでの柔道整復師の施術も給付対象です。日額1,000〜3,000円程度が通院日数分支払われる商品が一般的です。

② 対象は「急激・偶然・外来」のケガのみ
転倒・衝突・スポーツ中の受傷などが対象で、慢性的な肩こりや腰痛は対象外です。だからこそ、初回来院時に「いつ・どこで・何をしてケガをしたか」を正確に伝えることが大切です。

③ 加入を忘れているケースが多い
県民共済・コープ共済、クレジットカード付帯の傷害補償、自動車保険の特約など、実は給付対象の契約を持っている方が少なくありません。

今日からできること

ケガをしたら、まず加入中の保険・共済の証書を確認し、保険会社に事故連絡を入れましょう。当院では請求に必要な施術証明書の発行にも対応しています。

よくあるご質問

Q. 慢性の肩こりや腰痛でも給付されますか?
A. 傷害保険はケガが対象のため、慢性症状は対象外です。ただし施術自体は当院で対応できますのでご相談ください。

Q. 請求には何が必要ですか?
A. 保険会社所定の請求書と、通院日数を証明する施術証明書が基本です。詳しくは受付でお尋ねください。


ケガをしたら我慢せず、ぜひしもごおり整骨院へご相談ください。
👉 https://lin.ee/wGOzbum


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