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「慰謝料っていくらもらえるんだろう」——交通事故に遭われた方から、実はいちばん多くいただくご質問です。私自身も追突事故を経験しましたが、体の痛み以上にお金の見通しが立たない不安が大きかったのを覚えています。
大切なのは「1回通えばいくら」ではないということ
ここを誤解されている方が本当に多いです。自賠責保険の慰謝料は通院1回ごとに加算されるのではなく、日数の計算式で決まります。
① 1日あたり4,300円が基準自賠責保険では、入通院慰謝料の単価が1日4,300円と定められています。
② 対象日数は2つを比べて少ない方「実通院日数×2」と「治療期間の日数」を比較し、少ない方の日数が採用されます。たとえば治療期間90日で実通院30日の場合、30×2=60日と90日を比べ、60日分が対象です。
③ 上限がある自賠責保険の傷害部分は、治療費や休業損害も含めて120万円が上限です。
上の式を見るとわかる通り、通院日数が少なすぎると対象日数も減ります。「忙しいから週1回だけ」という通い方は、回復の面でも金額の面でも不利になりがちです。痛みがあるうちは、医師や施術者と相談しながら適切な頻度で通うことが大切です。
Q. 通院頻度で慰謝料は変わりますか?A. 変わることがあります。実通院日数が少ないと対象日数も減るためです。ただし必要以上に通えばよいというものでもなく、症状に見合った通院が基本です。
Q. 途中で通院をやめたら、あとから再開できますか?A. 期間が空くと事故との関連を認めてもらいにくくなる場合があります。自己判断で中断せず、まずご相談ください。
交通事故治療の流れや保険についてのご質問は、交通事故後の痛み、整骨院でも診てもらえる?でまとめています。
※金額はいずれも目安です。実際の支払額は事故状況や過失割合、保険会社の判断により異なります。
交通事故後の痛みや手続きの不安は、ぜひしもごおり整骨院へご相談ください。
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