交通事故の慰謝料はいくら?大分市の整骨院が解説

お知らせ

2026.09.8

「慰謝料っていくらもらえるんだろう」——交通事故に遭われた方から、実はいちばん多くいただくご質問です。私自身も追突事故を経験しましたが、体の痛み以上にお金の見通しが立たない不安が大きかったのを覚えています。

大切なのは「1回通えばいくら」ではないということ

ここを誤解されている方が本当に多いです。自賠責保険の慰謝料は通院1回ごとに加算されるのではなく、日数の計算式で決まります。

自賠責基準の計算方法

① 1日あたり4,300円が基準
自賠責保険では、入通院慰謝料の単価が1日4,300円と定められています。

② 対象日数は2つを比べて少ない方
「実通院日数×2」と「治療期間の日数」を比較し、少ない方の日数が採用されます。たとえば治療期間90日で実通院30日の場合、30×2=60日と90日を比べ、60日分が対象です。

③ 上限がある
自賠責保険の傷害部分は、治療費や休業損害も含めて120万円が上限です。

通院の仕方で金額は変わります

上の式を見るとわかる通り、通院日数が少なすぎると対象日数も減ります。「忙しいから週1回だけ」という通い方は、回復の面でも金額の面でも不利になりがちです。痛みがあるうちは、医師や施術者と相談しながら適切な頻度で通うことが大切です。

よくあるご質問

Q. 通院頻度で慰謝料は変わりますか?
A. 変わることがあります。実通院日数が少ないと対象日数も減るためです。ただし必要以上に通えばよいというものでもなく、症状に見合った通院が基本です。

Q. 途中で通院をやめたら、あとから再開できますか?
A. 期間が空くと事故との関連を認めてもらいにくくなる場合があります。自己判断で中断せず、まずご相談ください。

交通事故治療の流れや保険についてのご質問は、交通事故後の痛み、整骨院でも診てもらえる?でまとめています。

※金額はいずれも目安です。実際の支払額は事故状況や過失割合、保険会社の判断により異なります。

交通事故後の痛みや手続きの不安は、ぜひしもごおり整骨院へご相談ください。

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2026.09.3

過ごしやすくなり、運動会やお出かけの予定が増える9月。実はこの時期、「急に腰を痛めた」というご相談が大分市下郡南の当院でも増えます。

動きが増える秋こそ、ぎっくり腰は起こりやすい

夏の間に運動量が落ちた体で急に動くと、腰まわりの筋肉が対応できず、ふとした瞬間に強い痛みが走ります。

原因はこの3つ

① 準備なしの急な動き
朝の冷えた体でいきなり荷物を持つ、子どもを抱き上げるなど、準備運動のない動作が引き金になります。

② 夏に落ちた筋力
猛暑で動かなかった分、腰やお尻の筋肉が弱り、関節を支えきれなくなっています。

③ 前かがみの姿勢
テント設営や草むしり、観戦時の中腰など、前かがみが続くと腰への負担が一気に高まります。

今日からできること

出かける前に、その場足踏みと軽い前後屈を1分。荷物は膝を曲げ、腰ではなく脚で持ち上げる意識を。中腰が続くときはこまめに体を起こしましょう。

よくあるご質問

Q. 痛めた直後は温める?冷やす?
A. 強い痛みが出た直後はまず冷やして安静に。数日して落ち着いてから温めるのが目安です。

Q. 動けるなら放っておいて大丈夫?
A. 軽く見えても筋肉や関節が傷んでいることがあります。繰り返す前に一度ご相談ください。

それでも痛みが続く方、繰り返す方は、ぜひしもごおり整骨院へご相談ください。笑顔で秋を楽しみましょう。
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